談支援事業とは

障がいのある人の自立した日常生活及び社会生活を支援するために、以下のような相談支援事業を実施しています。
1.障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)
2.就労や就労移行に向けた計画相談(就労移行・就労継続支援)
3.一般的な相談をしたい場合(障がい者相談支援事業)


●障害福祉サービス等の利用計画の作成とは?(計画相談支援・障害児相談支援)
障害福祉サービスを利用する障がい者や障がい児の、自立した生活を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援の方法を具体的にプラン化して、 適切なサービス利用と効果的な問題解決につなげるために作成されるものです。

相談支援事業内容

サービス利用支援
障害児支援利用援助
障害福祉サービスや障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、サービス利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス利用計画の作成を行います。 【継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助】 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。
対象者 【障害者総合支援法の計画相談支援の対象者】
〇障害福祉サービスを申請した障がい者又は障がい児で、区がサービス等利用計画案の提出を求めた方
〇地域相談支援を申請した障がい者で、区がサービス等利用計画案の提出を求めた方
〇介護保険制度のサービスを利用している場合は、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等を利用されている方のうち、区が必要と認める方
【児童福祉法の障害児相談支援の対象者】
〇障害児通所支援を申請した障がい児で、区が障害児支援利用計画案の提出を求めた方
費用 基本的に利用者負担はありませんが、当方への出張などが必要な場合には実費が必要になる場合がございます。(交通費としての実費請求)
お問い合わせ・ご相談 お電話かメールでご相談ください。

TEL 03-6687-7535 メールでのお問い合わせはこちら